在宅勤務への気持ちの切替!

またもすっかりご部沙汰になってしまいました…

繁忙期だったというのを理由にしたい…少なくとも年明けから2月末までは繁忙期でありましたので…3月は…その反動で少し気を抜かせていただきました…。

さて、世間はコロナコロナでいっぱいですね!ヒダでも原則在宅勤務となっておりますが、 SNSを見ていると、「家だと集中できない」とか「気持ちの切替ができない」みたいな方を結構みかけます。

今回は僭越ながら、在宅勤務リモートワーク2年目の私から、在宅勤務中どうやって気分を仕事に持っていくか、というのを記載しようかなと思います。

1、スケジューリングが大事

自己管理、とにかく自己管理。自己管理ってどういうことかというと、自分で1日のスケジュールを時間単位で決めてその通りに動くこと、です。

私はGoogle Calendarが仕事ログにもなっているのでこれを使っていますが、時間(もしくは分)単位で9時から15時まで、今日何をやるか、朝の段階で全部埋めます。

例えば今日はこんな感じです。

9時ー9時半 メールチェック、請求書発行

9時半ー10時 XX社 X月会計記帳 続き

10時ー10時半 ブログ

10時半ー XX社勘定内訳書作成

12時ー13時 昼休憩

13時ー14時 XX社契約書作成

14時ー15時 YY社 X月会計記帳

電話がきたり打ち合わせ入ったりとスケジュール通りには勿論いかないので、予定を前後させたり明日以降に回したりもします。少しずつずれていくので、前日の段階で次の日のスケジュールも自ずと決まります。やることがあるとサボりにくい。

2、音楽とかかけちゃう?

カフェっぽい雰囲気が好きな方は音楽かけた方が仕事のエンジンもかかっていいかもしれないです。

私は基本無音ですが、会計士の受験時代ドトールとかスタバとかでも勉強していたので、その流れでカフェでかかっていそうな音楽をかけると自然と仕事の流れに持っていきやすいです。

使っているのはAmazon Musicで、携帯に入っているこのアプリの中から「仕事中のジャズ」とか「仕事中のアコースティック」とかを選んでかけています。Amazonプライム会員ならこの辺会費の範囲内なのでお勧めです。

3、椅子にはクッションを!

家の椅子だと腰が痛くなる、というのもちらほら聞きます。職場の椅子ってそれなりにいい椅子使ってますよ。会社に感謝ですね。

さて家での椅子ですが、私はリビングで使っている椅子を仕事でも使っていますが、背中にクッションを入れています。アマゾンや楽天で沢山売っている姿勢強制クッションとかの類です。1ついれるだけで随分違うのでお勧めです。

椅子以外に、バランスボールに座って仕事!というのもいいですよね。憧れ笑。かっこいい。

4、休憩もとりましょう

職場で休憩というとトイレに行くとか、コンビニに行くとか、喫煙者は喫煙しに行く、とかだと思いますが、家でも同様休憩は大事です。

1日10回程度はトイレに行くのが健康的らしいので、水分補給もしっかりと。トイレに行くのも大事ですね。

家にいるからこそではありますが、家事も休憩にはお勧めです。こちらは仕事終わったら保育園にお迎えにいくまでの時間があまりないので仕事の合間に少しずつやるしかないので、これが休憩というのか何なのか…ですが、意外に結構いい感じでリフレッシュできます。体を動かすからいいのか?特に、何か考えないといけない仕事のとき、煮詰まったら掃除機かけたりしてます笑。

ネットサーフィンもいいんですが、PCの前にいると気分が変わらない&時間が過ぎてしまうので、PCの前から離れた方がいいと思います。

5、何はともあれ、着替えましょう!

パジャマのままで仕事するって方も割といるみたいですが、朝起きたら外着に着替えることをお勧めします。朝決まった時間に起きること、そして着替えることは鬱の改善にも良いそうですが、在宅勤務も同じです。

化粧はどっちでもいいですかね笑。した方がしゃんとするぜ!って方はした方がいいかもです。

あとは仕事終わりにスーパーへ行くとか、外出の予定を入れておくのも朝着替える口実になってお勧めです。外出規制はされていても、免疫力向上&ストレス解消のためには適度な運動と外出(散歩)は許可されています。

私は仕事終わりの外出も含めて、1のスケジューリングに朝の段階で組み込んでしまいます。

は!10時半になってしまう!

私のスケジュールでは次は勘定明細作成になってますね…でもXX社会計記帳が思ってたより多かったのでXX社会計記帳に戻ります。

それではまた…。

相続税の課税対象は源泉税非課税

東京税理士会の新宿支部広報を見ていたら、税務事例研究会からの記事で「死亡後に支払われる給与に対する源泉徴収の有無」というのがありました。

読んでみると、つまるところ未払給与を支払う際に、従業員が死亡していた場合には源泉徴収は不要、ということなんですが、根拠は所得税法9条16号の これです。

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

今年読んだ本に、「長崎年金二重課税事件 間違ごぅとっとは正さんといかんたい!」というのがあるんですが、これの話と同じです。

この本、長崎県の税理士さんが自身の経験を書いた本で、年金というのは実際には「年金型の保険金」の話なんですが、

相続人が被相続人から相続した年金型の保険、相続時にみなし相続資産として相続税が課税されているにも関わらず毎年支給時に源泉徴収されている=つまり二重課税されている、のが問題となって最高裁まで争った事件です。最高裁で勝訴して、その後この二重課税問題は是正されることとなりました。この本は東京会の新人税理士研修で紹介されていてとても面白そうだったので買って読んでみましたが、税に詳しくなくても大体わかる(詳しく書いてある部分はすっとばしても問題ない)、ドラマティックだから読み物として面白い、とてもお勧めです。

この本の中でも所得税法9条が出てきます。新宿会の広報で記載されている案件は、従業員の死亡後に支払う給与は当然のことながら相続人の相続債権になるので、相続税の対象になります。よって所得税法9条にしたがって所得税は課されない=源泉税は徴収されない、ということです。

勤務中に従業員が亡くなるという悲しい事件はなるべく避けたいですが、未払給与で争っていたり和解金を死亡後に支払うなどした場合にも源泉税が関わってくるので注意が必要です。

未払とか和解金とか、厄介ですよね…当たり前ではありますが従業員の雇用時には雇用契約書をきちんと作ってですね、、、社労士をつけて常にアドバイスを求めるのが無難です、はい。

地方税のダイレクト納付

久しぶりの投稿です。11月に産休から復帰して、暫くはバタバタしておりましたが、ようやく波に乗ってきたというか、年末年始の繁忙期=嵐の前の静けさというか、ブログでも更新しようかという時間ができた次第です。

8月に夫が先に引っ越した北海道は、ブログトップページにあるような風景が広がっているようです。いるようです、というのは、10月末頃北海道入りした私には、この写真にあるようなのどかで素敵な風景というよりは、雪、雪、雪…一面グレーの景色が広がっているため、写真のイメージとは異なる、ということを言いたいのであります。まー寒いです。しかしどこも防寒対策ばっちりの屋内が多く、自宅も含め屋内ならば群馬より暖かい…屋内では半袖というわけにはいかないですが、アウターなど来ていると暑くていられません。

さて、表題の件ですが、産休中に税理士会から連絡がありまして、地方税のダイレクト納付が始まるよ!という通知でした。

やったー!!

&

やっとか!!!

というのが私の感想です。そしてその後10月からダイレクト納付が開始された模様です。

法人税はダイレクト納付をやっているお客様には地方税のダイレクト納付のご案内を出していますが、地方税で電子申告をしていれば難しい手続きではありません。

やり方としては以下のとおりです。

1、eLtaxのHPから、PC desk(Web版)をクリックしてログイン

2、納税メニューの「口座情報の登録」にて口座情報を登録後、申請書を印刷

3、申請書に銀行の印鑑を押印して郵送提出(各金融機関へ提出。提出先は申請書を印刷すると自動で出てきます)

提出後、金融機関にて審査後1か月程度でダイレクト納付が可能となるようです。提出先が金融機関なのか、税務署なのかの違いはありますが、手続きとしてはe-tax(国税)のダイレクト納付と一緒です。なお、申請書に記載する指定預貯金口座情報は、各金融機関での口座開設における情報と完全一致が求められるので注意が必要です。

なおeL-Taxですが、HPもデスクトップ版アプリも大幅改正されて、見やすく、オシャレ?になっています。なおいままで使っていたデスクトップ版アプリは、新アプリの方へ移行が必要です。PC desk(Web版)にログインすると、デスクトップアプリのDLページもあるので、そこからDLできます。ファイルが重いのか、DLになかなか時間がかかりますので時間に余裕があるときに試すのがよろしいかと思います。

モバイル決済

暑い日々が続いていますね。

実家はエアコンがないので、耐えられないときは図書館か、カフェか、‥諦めるか

という選択です。

産休に入りとてつもなく暇でして、

大人の中学数学復習ドリル

なんぞを本屋で買ってやってみましたが、職業柄電卓に頼りきりの生活の中、筆算にイラついてしまいます‥計算ミス多発。電卓様様です。

ルート√とか、図形の相似とか‥

将来使うことあるのかなぁと思いながらも漫然と過ごしてきましたが、やっぱり使いませんでしたよ。

単に結果論なので、今中学生の私に会ったなら、やっぱりとりあえずやっとけって言いますが。

そして公文式に行け。

高校数学で躓くから。

高校の数学の成績が良かったら、会計士にはなってなかったかもなぁとも思います。

さて、暇ついでに携帯決済サービスをいくつかDLして試してみました。

モバイルSuicaとLINE Payは以前から使っていたので、

PayPayとメルペイをDLしてみました。

個人的な使い易さの感想としては、

モバイルSuica>メルペイ>LINE Pay>PayPay

です。

Suicaはモバイルでなくとも使いやすい。交通機関含め大抵どこでも使えますもんね。

メルペイは、メルカリをやってる人はメルカリの売上金額をそのままお買い物に使えるということと、iDと連携しているのでiDが使える店舗ではメルペイが使えるというのがとてもよい。使い勝手がいいです。

iDが使える店舗はかなりあって、AEONやヨーカドーなんかでも使えます。

AEONでWAON以外のカード出すと漏れなく手書きのサインを求められることが多いですが、iD経由のメルペイならそれもなしです。

やっぱりどれだけ多くの店舗で使えるかの利便性が使い易さの基準だと感じます。

メルペイは後払い機能があって、これはクレジットカードとほぼ同じ決済方法です。

自分で事前に設定した金額までメルペイでお買い物をして、翌月に銀行から利用分が引き落とされる仕組みです。いちいちチャージする必要がないのはとても簡単。

LINE Payは現物のLINEカード(JCBデビッドカード。銀行やコンビニからチャージした分だけ使える)があるので、クレジットカードとしてのお買い物も可能です。

携帯のLINE Payに銀行口座から直接チャージしても、LINEカードにコンビニからチャージしても、両方ともLINE Payとして、合算された残高がカードでも携帯でも共通の使用可能残高です。

よってLINE Pay対象外の店舗であっても、JCBのクレジットカードが使える店舗であればLINEカードで支払えば、LINE Payで支払ったと同じです。

PayPayは一時期盛り上がっていたポイント還元キャンペーンを逃したので今のところあまり魅力を感じてないのと、普及はしてるんですが普段の生活で使えるところが限られているような気がして、DLだけして使ってません。

使える店舗のメインがコンビニと電器屋、あとは小規模の飲食店や美容院なんかが多いです。

大手ドラッグストアやスーパーでの普及が進めばもっといいのかなと思います。

PayPayはソフトバンクが出資しているので、ソフトバンク携帯ユーザーはPayPayでのお買い物はソフトバンクまとめて支払いとして携帯料金と合算で口座引き落としを選択できます。

ソフトバンクの人はチャージが簡単で使いやすいかもです。

実家の父は今もガラケーなのですが、電子決済には興味津々でそろそろ流石にスマホデビューしようかと目論んでいる一方、

スマホユーザーの母の方は

そういうのってセキュリティ怖くないの?

と聞いてきますが、

まぁ‥7payの事例もありますし完全に信じ切ってはないけど、とりあえず面白いし便利だからやってみてはいかがかなと。

銀行連携しないSuicaとLINEカード(コンビニチャージ方式)は一番安心して始められるかもしれません。

これからお盆休暇もありますし、娘息子から教えてもらうもよし、

この夏はクレジットカード以外の電子決済サービスデビューをしてみるのも刺激があっていいかもしれません。

これからは会社経費もモバイル決済という時代なんだと思いますが、今のところモバイル決済の内容を電子請求書形式で保管できるようなサービスは無いようなので、

モバイル決済で立替経費なんて場合には紙のレシートをどうか保管よろしくお願いします‥。

モバイル決済の上に電子請求書形式でレシート発行不要、ここまでできたら凄くいいと思います。どこかやってくれないでしょうかね。

ズッキーニ祭り

7月は毎日雨模様で東京も雨ばかりと聞いていますが、今日あたりそろそろ梅雨明けでしょうか。

冷夏で夏野菜の高騰が続いているというニュースを耳にしましたが、実家の畑の野菜たちも同様です(長野は家庭菜園がとてもポピュラーなので、スーパーでは野菜が売れないらしい)。トマト、キュウリ、ナスの三大夏野菜は暑くないとうまくできないそうです。

米も心配ですね。

トマト好きとしては梅雨が早く終わって暑くなってほしいものの、一方で涼しい夏は夜寝やすくていいかなとも思います。

ちなみに実家にはエアコン(冷房)はありません。夏は扇風機のみです。

そんな中、今年実家の父が作ったズッキーニが只今豊作で、私は実家に帰ってから今日までほぼ毎食ズッキーニです。1食1種類ではなくて、1食2種類以上はズッキーニ。 焼くのが定番かなと思いますが、あれはカボチャの仲間なので、煮てもOKです。 味噌汁にもどうぞ…。 カボチャと違って生食もOKなのがいいところ(塩で揉んで灰汁抜きしてください)。両親の作るズッキーニ料理レシピだけは大量に覚えて帰れそうな、思わぬ副産物。

黄色い花の下にできてるのわかりますか?

ズッキーニがなるところを初めて見ました。思ってたんと違う!

カボチャの仲間なのは以前から知ってましたが、成り方はキュウリみたいかと想像してました。これは確かにカボチャの仲間だ。

花の根本にズッキーニの小さいのができてから、1-2日で食べられるほどに長く成長するそうです。人工受粉が成功の鍵だとか。

ここ最近はズッキーニ含め野菜料理の量が半端なく多いので塩素排出に役立つカリウム摂取量が増えた&両親の減塩運動のおかげか、浮腫みが減り、こむら返りもほぼなくなり、体重増加ペースも抑えられております…。

妊婦にもやさしい県として売ってもいいかもしれない…

と思いましたが、産科は減少してて私の実家の市には1件も分娩施設がありませんので、難しそうです。そもそも産婦人科医減少に加え地方医療の過疎化のダブルパンチ。

ちなみに長野は地方医療の過疎化というものを踏まえて、病気の予防に力をいれているので昔から県全体で減塩運動が盛んです。つまり高血圧予防ですね。醤油を少なくして酢を使えとか、鰹節かけて出汁を効かせろ、ニンニクなどの香味野菜をいっぱい使おうとか。公民館の料理教室で減塩料理を紹介したり、病院と地域がタッグを組んで取り組んだりとかいろいろやっているようです。やはり長寿県の秘訣は野菜と減塩なんでしょうね。

なお高血圧防止にはナトリウム(塩)を排出しやすくしてくれるカリウムが効果的ですが、腎臓の悪い方はカリウムの多量摂取は身体によくないので摂取量にはお気をつけください。

カリウム豊富という意味なら私は今スイカが食べたい。スイカも暑くないとできないらしいです。

長野のスイカなら、”波多(波多地区)”のスイカです。お勧めです。

20190717 仮想通貨会計(H31税制改正)

このブログの中で以前、確か1年ほど前に仮想通貨会計についてまとめた記事を書いたのですが、H31年税制改正によって修正が必要な事項が出てきましたので備忘のため記録します。

丁度1年前の記事、20180717の仮想通貨会計のブログでの以下の部分、修正です。

法人税上の取り扱い】

基本的な考え方として外貨取引を想定している

→H31税制改正:基本的な考え方として売買目的有価証券を想定している

・仮想通貨は期末評価しない(税務通信3490号)←会計と違うところ。つまり評価損益は加減算が必要。

→H31税制改正:仮想通貨は期末時価評価する。評価損益は当期の損益として認識する。

上記改正はH31年4月1日以降終了事業年度から適用が開始されます。ただし経過措置として、会計上仮想通貨の時価評価を行っていない法人で、直近の事業年度がH31年4月1日以前から開始している場合には、その事業年度については期末時価評価及び評価損益の法人税法上の益金・損金算入は見送れます。

根拠条文は法人税法61条2項、3項です。

なおこの他にも、仮想通貨の法人税法の改正として以下2点が加わりました(正式に決まったといった方が正しいですが)。

・仮想通貨の譲渡原価は総平均法もしくは移動平均法とする(法定算出方法は移動平均法)

・仮想通貨を譲渡する場合には、譲渡契約日を譲渡日をみなす

所得税法については期末時価評価はありませんが、仮想通貨の譲渡原価の計算方法は法人税法と同じく総平均法もしくは移動平均法となりました。ただし、法定算出方法は総平均法であり、法人税とは異なります。

Dear Anne,

I need to update the information about the treatment of virtual currency in Japanse tax law.

At once, July 17th, 2018, I wrote about the accounting and tax treatment of virtual currency in my blog. However, the tax treatment was changed due to the new tax law. This new treatment will be applicable from the financial period which ends on or after April 1st, 2019.

As an accounting treatment, when the company has virtual currency, they need to recognize evaluation profit/loss at the end of the period using fair market value (this is the same as 2018).

And, this is the same treatment as tax low as well. This treatment seems to be as same as Trading securities, not the Foreign currency (in my last blog in 2018, I wrote that “as same as Foreign currency”, but changed).

Above the point is the big change from the past.

This treatment will be applicable from the financial period which ends on or after April 1st, 2019. However, if the current financial period started before April 1st, 2019, and the company does not evaluate the virtual currency at the end of the period in accounting, they do not need to apply this change in this current period.

Thanks.

長野から

実家に里帰りしています。朝から晩まで庭先に来てはチュンチュン鳴く雀たちと、耕運機の音に囲まれながら過ごしています。

ちなみに実家にクーラー(冷房機)はありません。なぜなら不要だから。涼しいのです。快適です。

暖房器具は各部屋にあります。冬は寒いです。

事務所のパキラから枝差しでもらって育てていた私のパキラも、1年でだいぶ大きくなりました。熱帯のパキラに北海道では寒すぎる疑惑&どうやって北海道まで運んだらいいかわからない←これが主な理由、のため、私ともども暫し実家にお世話になることにしました。長野も寒いですが、日当たりはいいので多分大丈夫でしょう。

実家で仕事をしているとたまにかかってくる家電(いえでん=家の固定電話)。両親も今や殆ど使ってないので、かかってくるといえば所謂迷惑電話です。

本日は「要らなくなった靴や衣類を買い取りたいんですが1足でも1枚でもありませんか?」という女性からのお電話(しかも関西弁)。

18時台のNHK報道番組で、「ストップ、詐欺被害」を毎日のように見ていた私は知っています。

こういうので訪問希望すると「ついでに貴金属とかありませんかね~?」とか言ってごり押しで、金銀(指輪とか)を持って行ってしまう業者があることを!!

田舎ってこういうのが頻繁にあるんでしょうね…

地震や豪雨などのニュースを見ていても、田舎は自治会がちゃんと機能していることが多いと思うのですが、怪しい電話なども自治会で情報共有して詐欺被害を防いでほしいものです。

こんなこと言いつつ、私も詐欺被害というか・・警察に相談する事案に遭いまして、、やや高い勉強料でしたが被害にあったときには警察や弁護士先生とどういった話をするのか(どういう経緯になるのか)、被害に遭わないためにはどうしたらいいのかを学ぶことができました。

高齢者だけじゃないですよ…ほんと…人生まだまだ勉強ですね。がんばります。

群馬から

昨日は梅雨間の、久しぶりの晴れでしたね。夕方の散歩も気持ちよかったです。

人とすれ違ったらor畑で作業している人と目が合ったら、こんにちは~て挨拶します。去年来たばかりの新参者なので(顔見知りの地元民とは違うので)、「私は不審者ではありません」アピールも込めて…。

赤城山がきれいに見えました。

5月末くらいから田んぼに水が徐々に張られ、辺りはすっかり水田に様変わりです。夜はカエルの大合唱。これが8月くらいになるとカエルから虫(鈴虫とか)の大合唱に変わります。私の住んでいる場所は昼夜を問わず大変静かなところなので、人の声が聞こえると目立つので、何話してるか筒抜け。要注意です!

群馬生活は1年半か2年予定だったのですが、夫の転勤都合で今年8月に群馬から転出することとなりました。次は北海道らしい。

1年転勤もないことはないので、まぁ、こんなもんだろ…って感じですが、群馬生活結構気に入ってたので残念です。

夫が退職したら、の安住の地候補第1位は今のところ群馬ですね。都心に近いうえ、災害も少なくて地震も殆どないし富士山噴火しても影響ないらしいし…浅間山が噴火しない限りは災害にも強そうでオススメです。海こそなけれ物沢に、とは長野県歌信濃の国の歌詞ですが、群馬も然りでございます。

私は産休前ということで7月頭には実家に帰り、10月~11月頃まで実家でお世話になる予定です(夫だけ暫く一人で北海道)。北海道も1年予定で、その後は想定通りなら東京に戻るそうです。ということでリモートワークもあと少しなんでしょうか。

約1年、田舎リモートワークをしてみての感想

【良いところ】

出社するとき以外は通勤時間がない(ギリギリまで寝れるためもともと多い睡眠時間がさらにUP。会社は定額の交通費かからない)、服も化粧も気にせずOK(生活費減少。夏涼しく冬温かくできる)、訪問や面談がなければ事務所でも家でも環境は一緒、電話はSkypeなどネット通話なら無料。お客さんもSkype会議とかやってくれるところがあればさらによい。

【悪いとは言わないけど足りないところ】

会社は定額の交通費はかからないけど都心に出るための都度の交通費はかかる、郵便局やヤマト運輸などの宅配施設まで車必須(ポストも近くにあるとは限らない)なので郵便物を出そうと思ったら30分以上かかる、車必須のため事故リスク大、話し相手がいないので寂しい、雑談から得られる仕事上の情報が少ない、起床から終業時までは家からほぼ出ない→終日家から出ないこともザラで気分転換が難しい(なので私は夕方ジムに行くか散歩するかです)、東京:お昼何食べよっかな→群馬:お昼何作ろっかな…昼ごはんへのモチベは低下

私はリモートワーク気に入ってますが、結局これができるのは事務所でしかできない作業があったときにフォローしてくれる同僚の方々の支えあってのものだと思いました。郵便・電話転送してもらったり、会社にだれかいるからリモートができるってことなんだなと。いつも大変お世話になっております。感謝しています。

あと想定内ですがPC回りの環境はすごく重要でした。今の家は壁がめちゃ厚く、音が漏れないのはいいのですが携帯&ネットの電波が入りにくいという…。電話をするときは大体窓際へ移動。引っ越してすぐに以前のモバイルWifiでは全く電波が入らないことに気づき、別の機種に交換したうえ、 Wifiの機器をベランダに出しています笑。家に置いておくと「ネットワークが見つかりません」エラーが出てネットに繋がらないという。

そして複合型のプリンター。夫が持ってたものを私が今仕事メインで使っており、 サイズはA4までですが、PDFもコピー(複写)もできて優秀です。

在宅に関わらず、マルチモニタは作業効率が上がるのでお勧めです。

在宅を始めた頃は、友人から「集中できなくない?」「時間管理どうやってるの?」という質問を受けましたが、

そもそもやらないと終わらない仕事内容なんであって、固定給だから残業管理とかないし(定時内は基本PCの前にいますが)、終わらなければ終わるまでやるし終われば定時で切りあげる…集中も時間管理も勤務形態に関わらず個々人の問題ではないかと。

タスク管理はTrelloというタスク管理ツール、時間管理はGoogle Calendar(私が記録)で、それぞれBossがチェックしてます。今日私が何やってたかは見ればわかる仕組みではあります。産休明けは固定給から変動給に変えていただこうかと考えており、これに加えて作業別時間数カウントツールをさらに入れようと今検索中です。Time CrowdかTogglが良さそうです。

いい時代になりましたね。

この時代に社会人じゃなかったら、仕事を諦めていたか転勤族との結婚を諦めていたかどちらかでした。

時代もいいですが、何より寛容である会社と上司、同僚の方々のお陰様です。働き続けたいという希望を受け入れてくださりありがとうございます。いつもフォローいただきありがとうございます。

私を在宅にすることの会社側のメリットを増やすことが常に重要課題です。

”扶養に入る”とは

最近あったある方の事例で、”扶養に入る”とは何ぞやというのをまとめてみました。

事例1:子育て真っ最中のAさん(女性)。子供を保育園に預けることができたので、働きに出ることにしました。Aさんの勤務形態の希望は、”夫の扶養の範囲内”。とてもよい会社に時短正社員での採用が決まりました。会社は夫の扶養の範囲内で働きたいという希望も汲んでくれ、年103万円未満に収まるようにと、1日の勤務時間は3時間程度×週5日です。

Aさんからの質問

扶養の範囲内のため源泉税は徴収されないという理解で合っていますか?

回答

やや不正確です。正確には、各月給与が88,000円以上であればその月の給与から源泉税は一旦徴収されます。しかし年間の給与合計が103万円以下であれば年末調整において一旦徴収された源泉税は全て還付されます(源泉税が戻ってくるので、税金はかからないということになります)。なお今給与の話だけしていますが、Aさんに給与以外の収入(不動産、配当など)がある場合にはそれら全部の合計(合計所得*が38万円以下か否か)で扶養の範囲か否かが判断されますのでご留意ください。

*所得:収入と所得は違います。簡単にいうと、収入は手取りです。所得は収入からいろんな控除額等々を引いた額で、所得×税率=税金となります。 給与だけが収入源の方は源泉徴収票に所得金額の記載欄があるのでチェックしてみましょう。

また、夫(あるいは妻)側で”配偶者控除を受けたい”という場合には”扶養に入る”働き方(年間103万円以下の給与収入 or 年間38万円の所得)に追加条件が必要です。現在の税法では、扶養者(家計で稼ぐメインの人)の給与所得の幅によって配偶者控除の金額は異なります。 国税庁のこちらのページをご参照ください。タックスアンサーNo1191 配偶者控除

リンク先表の 3.配偶者控除額の金額 にあるとおり、扶養者の所得金額によって配偶者控除を受けられる金額は変わってきます。 扶養者の所得が1,000万円超になると配偶者控除は受けられません=扶養者の税金は減りません。この場合配偶者控除は受けられませんが、収入103万円以下で働く被扶養者(事例1だとAさん)には税金がかからないのは同じです。

事例2:5月に結婚したBさん(女性)。今まではフルタイムの正社員で働いていましたが、結婚を機に、パートタイムでの勤務を希望しました。会社側はBさんの希望を汲んでくれ、6月からパートタイムでの勤務となり、週2日×7時間の勤務となりました。

Bさんの希望

今年の1月から5月までの給与収入合計が200万円ありますので、今年は扶養に入るのは諦め、来年の1月からは扶養の範囲内で働きたいと思っています。

回答

承知しました。では、社会保険の方はどうしますか?

Bさん

社会保険も来年の1月から扶養に入れるのではないですか?

回答

社会保険については扶養に入るかいなかは年間収入130万円未満であることが必要ですが、この年間とは所得税のように1月1日~12月31日を指すのではなく、勤務形態が変わって以降その先1年間の見込み収入のことを指します。よって、Bさんの6月以降翌年5月までの見込み収入が130万円未満であれば、社会保険のほうは所得税に先んじて扶養の範囲となる場合があります。なお実際には扶養者の健康保険組合の判断を仰ぐ必要がありますので、社会保険について扶養に入る場合には夫側の健康保険組合にて条件を確認ください。

通常「扶養に入る」という場合、税金(所得税)の話だけを頭に入れている方が多いのですが、扶養に入る場合には社会保険の方も考えなければなりません。 また、所得税と社会保険は扶養の基準が異なります。

なお、社会保険料の適用範囲は広がっており、現在はパートタイマーやアルバイトでも一定の条件にあてはまる人はその会社で社会保険に入ることになります=勤務形態によっては扶養に入れないこともあります。会社の規模や健康保険組合の判断基準がありますので、詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

🌸 税理士法人ヒダへのお問い合わせはこちら

副業と社会保険

GW長かったですね。ヒダ事務所は土日祝日はカレンダー通りお休みをいただき、私も実家の長野や夫の実家の広島など行ってゆっくりできました。

表題とは無関係ですが、帰省した際に国営アルプスあづみの公園のチューリップを見に行って、一番気に入ったチューリップをご紹介。

本当に美味しそう。花弁が半分開いている形が正にクリーム。舐めれそうでした。こういうチューリップもあるんですね。

1、二か所給与の留意事項

さて表題の件、GW前に日経の記事を読んでいたら、二か所給与をもらっている場合の社会保険に注意、というものがあったので私も考えてみました。副業推しの世の中ですが、他で給与をもらいながら自宅開業して個人の会社を作る場合には注意です。

通常気になるのは①源泉税 ②社会保険の2つだと思います。たとえばAさんが給与をもらっている会社が複数ある場合で、それぞれ単純に従業員として働く場合ははメインの会社とサブの会社を決めて、それぞれの会社の人事担当に「メインです」「サブです(他にメインの給与収入あります)」と言えば一応は済です。特に後述する社会保険を除き、源泉税は会社が勝手に計算してくれます。

①源泉税
Aさんが自分で会社を持っていながら他社でも働いている場合、通常はメインの会社を甲、サブの会社を乙として、源泉税の徴収票に記載の税額を各月納めればよいです。下記にリンクのある源泉徴収月額表を見てみてください。

給与所得の源泉税額徴収表(月額表)

甲というのが「メイン」、乙というのが「サブ」と読み替えてください。サブ(乙)の方が税金が高いですが、これは国が税金の取り漏れを防ぐ目的で事前に高く設定しているだけです。

2か所だろうか3か所だろうが、給与が2か所以上からある場合には確定申告をして源泉税を納めます。年末調整の対象ではない(仮に年末調整をやった会社があったとしても、それで完了ではない)ので注意です。

乙欄計算で取られすぎた税金がある場合は、確定申告をすることで戻ってきます(還付されるかどうかは合計所得によりますが)。

②社会保険 
Aさんが2か所の給与から社会保険をそれぞれ徴収されている場合には、後述する3、二か所で社会保険に加入している場合にしたがって、自分で健康保険をまとめる必要があります。

ここで問題なのが、Aさんが副業においても社会保険の適用対象者か否かです。

2、社会保険の適用対象者か否か

社会保険の適用対象者か否かの前に、そもそも副業で従事している企業(事業)が社会保険の適用事務所か否か…という判断があるのですが、個人事業でもない限りは基本的に社会保険の適用事務所です。Aさんが副業で設立した一人会社(一人だけで運営している株式会社、合同会社など)も社会保険の適用事務所ですので、ここではその判定は割愛します。

社会保険の適用事務所である会社(もしくは事業)に従事する場合、社会保険の適用対象者か否かは以下で判断されます。

① 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方

②一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

また、会社代表者(役員)はそもそも勤務時間の決まりなどはなく、24時間365日会社に勤務している(会社の事業を行っている)とみなされますので、自動的に社会保険の対象者です。

ただし社会保険は払う給与がない場合にはそこから計算する社会保険もありませんので、副業として会社を設立したがそこから払う役員給与は0円である場合には、社会保険料を払う必要はありません。

よって、Aさんが副業で1人会社を設立し、その1人会社から少しでも給与をもらえば自動的に社会保険に2か所入ることになります。

社会保険の適用事業所であって、社会保険に入る必要がある人は、所属する会社の担当の年金事業所に対して社会保険の適用手続きをします。その結果、一旦健康保険証は2枚になります(以降3で記載します)。

3、二か所で社会保険に加入している場合

社会保険に2か所入ると、それぞれの給与から社会保険料が引かれて納める必要がありますが、そうすると健康保険証が2枚となってしまいます。

年金保険料も、メインの会社は千葉年金事務所、サブの会社は群馬年金事務所・・・などと分かれてしまいます。

そこで、2以上の社会保険に入ってしまうことになった場合には、「2以上の社会保険に入ってしまってますよー」ということを行政機関に通知する必要があります。

具体的には、メインとする年金事務所を決めて、 「 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 」 をその年金事務所宛てに、自分で(Aさん自身が)提出します(日本年金機構説明ページ)。
なおこれはメインの会社もサブの会社も、両方とも協会けんぽが健康保険である場合の処理です。協会けんぽであるかどうかは健康保険証を見ればわかりますのでご確認ください。協会けんぽではない健康保険に入っている場合には、それぞれの健康保険組合へ問い合わせ、そこの指示に従った手続き必要です 。

2以上の社会保険に入っているということが国側でわかれば、あとは特に心配せずとも国側が処理してくれます。社会保険料は2社合算の給与に対して計算され、それぞれの会社で負担すべき社会保険料を通知してくれます。
メインの方に副業がばれたらまずい、という方は今やあまりいないのではと思いますが、もし副業がばれたくないという場合には、副業側から給与はもらわない or 上記2に記載の社会保険適用対象者にならないことが必要です(さらに確定申告で住民税のケアなどが必要です) 。

副業に限らず、一人でいくつかの会社を経営されている(いくつかの会社の代表者になっている方)は要注意です。社会保険料を払っていれば特に問題とされることはないと思いますが、2か所それぞれで計算した結果取られすぎ、もしくは徴収額が少ないと指摘されることもありますので今一度ご確認いただければと思います。

🌸 税理士法人ヒダへのお問い合わせはこちら